スポーツ庁より 本年度における学校の水泳授業の取り扱いの考え方
スポーツ庁より5月22日付けで、本年度における学校の水泳授業(幼稚園におけるプール活動を含む。)の取扱いについての考え方が示されていました。
その中で、
「学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)に基 づき、プール水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合においては、水中感染の リスクは低いと指摘されております。」
との事。また、
「一方で、水泳の授業においては、複数クラスによる合同授業の実施に伴い多くの児童生 徒が同時にプールや更衣室を使用したり、複数の児童生徒が組になる形態で安全の確認 をしながら学習を行うなど、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な感染 リスクへの対策を講じる必要があります。 このため、児童生徒の健康と安全を第一に考えて、地域の感染状況を踏まえ、密集・密 接の場面を避けるなど、下記の事項を十分に踏まえた対策を講じることを前提として、水 泳の授業を実施することは差し支えないと考えます。なお、このような対策を講じること が困難であり、児童生徒の安全を確保することができないと判断する場合は、今年度にお いては水泳授業の実施を控えるようお願いします。」
との事。
以下、スポーツ庁HPより
https://www.mext.go.jp/content/20200522-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf